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建久九年(1198)七月廿九日
阿蘇社領家下文 刊本11号
阿蘇社の領家(源定房)が、阿蘇社の修復造営について、神官らの緩怠を責め、その給与である免田の地利<ちり>(収入)の半分を充てさせ、大宮司惟次の沙汰として造宮をとげるように指示している。(工藤)