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第5巻
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第5巻 - 4 雑訴決断所牒<ざっそけつだんしょちょう> 刊本77号

第5巻 - 4 雑訴決断所牒 刊本77号
53 第5巻 - 4 雑訴決断所牒 刊本77号
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元弘三年(1333)十一月四日
雑訴決断所牒<ざっそけつだんしょちょう> 刊本77号

元弘三年(1333)十一月四日 雑訴決断所牒(刊本阿蘇神社文書8号阿蘇神社所蔵文書)とともに、建武政権の訴訟審議機関である雑訴決断所から肥後国守護所ならびに国衙宛てに出された牒(上下関係のない役所間で使用)で、阿蘇大宮司惟直から申請のあった阿蘇荘の四至堺<しいしざかい>(境界)を「承暦国宣<じょうりゃくこくせん>」に従って認めるように命じる内容。十月二日の後醍醐天皇綸旨(刊本阿蘇神社文書6号)を受けてだされたもので、決断所が九月に設置されてからは牒が用いられるようになった。守護所・国衙双方に出されているのは、建武政権の守護・国司並置策を示す貴重な事例。守護人は大友千代松丸(氏泰)、国司は菊池武重である。「承暦国宣」は、白河天皇時代の承暦二年(1078)の国司庁宣<こくしちょうせん>で、原本・写本ともに現存しないが、「阿蘇郡四境注文」(刊本阿蘇神社文書2号)に「任先年注文、成庁宣所也、承暦二年二月十四日 大介 源朝臣花押」と見える。ここでは、阿蘇荘は阿蘇郡の全域であるという「承暦国宣」を拡大解釈した惟直の主張が建武政権により恩賞として承認されたといえる。(柳田)

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