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仁治三年(1242)十一月十日
北条経時雑掌奉書 刊本33号
大宮司惟忠が亡父惟義の遺領相続を主張したのに対し、北条経時は、次男の亀熊丸(惟景)が父の譲りを得、泰時の安堵も得ている、そして惟忠は惟義の勘当<かんどう>を蒙ったと自称している、として、亀熊丸の知行を確認する旨を伝えている。端裏<はしうら>に花押の右半分、奥裏<おくうら>に花押の左半分がみえる。両花押は異なる。(工藤)