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(年未詳)四月一日
北条義時書状 刊本21号
元久元年(1204)の時政失脚の後、阿蘇社を支配することになった義時が、三社大宮司惟次の申請を受け、社務以下について新儀をやめ先例によるべきことを指示したもの。本文書の年紀は未詳であるが、義時の時代からは、北条氏は、形式上は領家の立場を尊重しながらも、実質最高領主として阿蘇社を支配したようである。なお、本状は、袖のかな書きから見て大宮司惟次の「折紙」を幕府に仲介した京都の領家に宛てたものと見られる。宛名の「阿蘇大宮司殿」は後筆である。(刊本52号も同じ)。このほか泰時・経時・時定・宗頼等北条氏歴代の「書状」は、大部分が領家宛のものである。(工藤)